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よくあるご質問㉖ 就業しながら失業手当を受給する場合について

よくあるご質問㉖ 就業しながら失業手当を受給する場合について

  • BBコラム

Q. 採用予定の介護ヘルパーから、現在雇用保険の失業手当受給中のため、そちらを貰いながら働きたいと言われました。
そのようなことは可能でしょうか。また、何か条件等ございますでしょうか。

A. 失業手当を受給しながら就業することは可能ですが、就業の時間や日数に制限がございます。
下記3段階に分けてご説明させていただきます。

<1. 失業保険の支給停止条件>
次の2つの条件を両方とも満たすと、雇用保険の定義上「就職している」とみなされ、失業手当は支給停止されます。
・1週間の労働時間が20時間以上
・雇用期間が31日以上の雇用見込み
※失業手当受給中の労働日における給与の金額は、失業手当の支給停止条件には影響ありません。

結論①
⇒採用予定の方は31日以上の雇用見込みと思われるため、
 1週間の労働時間は20時間未満とする必要があります。

<2.失業手当の「支給繰り越し」と「減額支給」>
1日の労働時間により、失業手当は「支給繰り越し」または「減額支給」されます。
a.1日4時間以上 → その日の失業手当は支給されず、後日繰り越し
※この場合、減額はされない。退職日の翌日から1年間は受給可能。

b.1日4時間未満 → その日の失業手当は「収入金額」に応じて減額支給される。
※減額される金額={(収入-1,331円)+基本手当日額}-賃金日額の80%
※上記は令和6.3月時点の計算式です。

結論②
⇒1日4時間以上勤務して、その日の失業手当を後日に繰り越した方が良いと考えます(上記aのパターン)。
1日2時間程度であれば、時給によっては減額はされない可能性もありますが、減額の計算式からすると、仮に1日3~4時間働くのであれば、基本的に減額されるようになっています。
よって、2時間程度の事務作業で済まない場合には、1日4時間まで働いた方が良いです。

<3. 上記2で「支給繰り越し」した給付日数(失業手当が貰える日数)が1年以内に貰えるか?>
・週3日勤務:1ヶ月で12~15日が先延ばしされる。逆に15~19日分の給付日数がある。
 ⇒5~6カ月で、給付日数90日(本人へ要確認)分を貰える計算となり、1年以内で受給が可能である。
・週4日勤務:1ヶ月で16~20日が先延ばしされる。逆に10~15日分の給付日数がある。
 ⇒6~9カ月で、給付日数90日(本人へ要確認)分を貰える計算となり、1年以内で受給が可能である。
 ※失業手当の給付日数は90日としていますが、ご本人の年齢・勤続年数・退職理由等で日数は異なりますので、ご注意ください。

結論③
⇒週3勤務でも週4勤務でも、1年以内に失業保険の給付日数は全て受給出来る試算となります。

まとめ:
『週20時間を超えず(結論①より)、1日4時間以上である必要があり(結論②より)、
 1日4時間の週3~4日(結論③より)が良いと考えます』

参考サイト
https://kinjitou.com/situgyouteate-4hour/#14
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/001125391.pdf

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伊藤 陽介

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