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よくあるご質問㉙ 令和6年 処遇改善加算の一本化について2

よくあるご質問㉙ 令和6年 処遇改善加算の一本化について2

  • BBコラム

●介護職員等処遇改善加算の基本ルール


<対象職員>
 新処遇改善加算では職種による配分ルールが廃止され、「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分することとしつつ、事業所内での柔軟な配分を認める」とされ、介護職員以外への配分も可能になっています。
なおこの配分ルールは、2024年4・5月の旧処遇改善加算にも前倒しで適用されます。

※注意※
 職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は認められていません。
(例)・一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させる
   ・同一法人内の一部の事業所だけに賃金改善を集中させる

<賃金改善額の配分について>
 従来は加算で得た金額をすべて当年度に配分しきる必要がありました。しかし今回の改定では、2024・2025年度の2か年を通して全額を賃金改善に充てるという考え方になっています。
そのため2024年度に得た加算額の一部を繰越して2025年度の賃上げに充てることや、逆に2025年度分を前倒して2024年度の賃上げに使うことが可能となっています。

※厚生労働省リーフレットより抜粋

<配分ルール3か条>
2024年度は以下①~③を全て満たす賃金改善が必要です。


①「繰越額を除く加算の全額以上」の賃金改善を行う
2025年度への繰越額を除く、処遇改善関連の加算の全額以上の賃金改善を行う必要があります。


②「2023年度と比較した2024年度の増加分以上」の新たな賃金改善を行っている
2023年度と比べて増加した加算の額以上の新たな賃金改善を行う必要があります。
ベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の一律引き上げ)が基本とされていますが、難しい場合は他の手当やボーナスでも大丈夫です。


③加算以外の部分で賃金を下げない
処遇改善加算は、現在の賃金に上乗せして「賃上げ」を行うためのものです。
現在の賃金を下げて、その部分を処遇改善加算で補うことはできません。


<処遇改善加算取得額の計算方法>
1か月あたりの処遇改善加算の取得額の計算方法は下記となります。

① 1か月の総単位数(基本報酬に加算減算を加味したもの)を出す
 ※処遇改善加算分の単位数は除きます
② ①に処遇改善加算の加算率をかける
③ ②に地域区分単価をかける

なお、各サービスの加算率は下記の通りです。

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伊藤 陽介

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