(業界ニュース11) 14日以上の連続勤務を禁止に 厚労省が労基法改正検討
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労働者の連続勤務日数について、厚生労働省は労働基準法を改正して14日以上の連続勤務を禁止する検討に入った。労働者の健康を確保するため、最長で48日間の連続勤務が可能になるといった現行制度を見直す方針だ。
現行の労基法では第35条において、使用者は労働者に少なくとも週1回の休日を与えることを原則としつつ、4週間を通じて4日以上の休日を与えれば足りるとしている。また、4週4休を採用する場合は、就業規則等により4週の起算日を明らかにし、できるかぎり休日は特定することが望ましとされている。この「4週4休制」では、4週間の最初の4日と、次の4週間の最後の4日を休日にした場合、間に挟まれる48日間を連続勤務させることが可能となる。さらに、労使協定(36協定)を結べば休日労働も命じられ、制度上は上限なく連続勤務をさせることができる。
※朝日新聞より抜粋
上限規制の導入は、厚労省の有識者研究会が年度内にまとめる予定の報告書に盛り込まれる見通しだ。その上で厚労省は労働政策審議会で労使による議論をし、2026年にも法改正を目指す。