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よくあるご質問㉕ 「年収130万円の壁」と健康保険扶養認定について

よくあるご質問㉕ 「年収130万円の壁」と健康保険扶養認定について

  • BBコラム

A.  健康保険の扶養認定について質問です。
現在、「年収130万円の壁」の対応策として、被扶養者が一時的な収入増で年収130万円超となる場合、事業主が証明することにより扶養認定が継続されることとなっています。
実際に当介護事業所の職員(ご主人の被扶養者となっている)で2023年4月からの繁忙期に勤務増加となる者がいるのですが、事業主としていつ・どのように証明を行えばよろしいでしょうか。
また、収入が一時的に増加する期間に上限はありますでしょうか。

Q.  年金事務所への確認を踏まえ回答させていただきます。
まず証明が必要となる時期と証明方法についてですが、被保険者(今回の場合、該当職員のご主人)の勤務先の保険者から、毎年10月頃発送される被扶養者の資格確認に該当職員のお名前の記載があった際に、所定の様式に必要事項を記載の上、ご提出頂くことになります。
お名前の記載が無ければご提出は不要です。
※保険者によって資格確認が行われる時期は異なる場合がございます。
証明書の様式につきましては、厚生労働省のウェブサイトに下記様式が公開されております。

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

なお、証明書に勤務時間等が一時的に増加した期間を記入する欄がございますが、期間の上限はございません。

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伊藤 陽介

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