よくあるご質問㊴ 年度更新で確定保険料が概算保険料を下回った場合の取扱い
- お知らせ
労働保険料は、毎年4月から翌年3月までに支払う予定の賃金総額をもとに「概算保険料」を算出し、前払いで納付します。その後、年度更新において実際に支払った賃金総額をもとに「確定保険料」を計算し、精算を行います。
事業環境の変化などにより、当初見込んでいた賃金総額よりも実際の賃金総額が少なくなることがあります。この場合、確定保険料が概算保険料を下回るため、保険料を納め過ぎていたことになります。
納め過ぎた保険料については、年度更新の際に精算され、次のいずれかの方法で調整されます。
・翌年度の労働保険料に充当する
・指定口座へ還付を受ける
実務上は、手続きの簡略化のため、翌年度の保険料へ充当する方法が選択されることが一般的です。
労働保険料は見込み額で納付する仕組みのため、当初の賃金総額と実際の賃金総額に差が生じることは珍しくありません。確定保険料が概算保険料を下回った場合でも、年度更新で適正に精算されるため、過払い分が無駄になることはありません。
