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平成30年度オススメの助成金③ 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

平成30年度オススメの助成金③ 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

  • BBコラム

●概要
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

【助成額】 ※()は大企業の場合
●短時間労働者以外の者
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
 助成額:60万円(50万円) 助成対象期間:1年(1年) 支給対象期ごとの支給額:30万円×2期(25万円×2期)

②重度障害者等を除く身体・知的障害者
 助成額:120万円(50万円) 助成対象期間:2年(1年) 支給対象期ごとの支給額:30万円×4期(25万円×2期)

③重度障害者等(※1)
 助成額:240万円(100万円) 助成対象期間:3年(1年6ヵ月) 支給対象期ごとの支給額:40万円×6期(33万円※×4期)※第3期の支給額は34万円

●短時間労働者(※2)
④高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
 助成額:40万円(30万円) 助成対象期間:1年(1年) 支給対象期ごとの支給額:20万円×2期(15万円×2期)

⑤重度障害者等を含む身体・知的精神障害者
 助成額:80万円(30万円) 助成対象期間:2年(1年) 支給対象期ごとの支給額:20万円×4期(15万円×2期)

※1「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※2「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合1/3(中小企業事業主以外1/4)
・対象労働者が重度障害者等の場合1/2(中小企業事業主以外1/3)

【チェックポイント】
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※3)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※4)が確実であると認められること。
(※3) 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
(※4) 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

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伊藤 陽介

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