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よくあるご質問⑱ 人事評価制度による昇給・降給の考え方について

よくあるご質問⑱ 人事評価制度による昇給・降給の考え方について

  • BBコラム

Q.  介護職員について、今年度より目標達成度を評価し昇降給を行う制度を導入しようと考えております。そこで人事評価制度の対象者あてに通知文を出すのですが、昇降給について以下の文章を入れようと思います。

昇給降給について
昇給:対象者が二次評価でS~Bの評価を受けた場合、「昇給検討の対象者」とする
降給:対象者が二次評価でDの評価を受けた場合、「降給検討の対象者」とする

“降給検討”という書き方にしているものの、降給について言及することに問題はございませんでしょうか。

A.  人事評価制度の通知文の中に昇給降給(の可能性)の文言自体を入れること自体は問題ございません。賃金が下がる人事評価制度の導入であっても、制度の内容が適切に周知され、合理的な内容である場合は降給対象社員との合意がなくとも実施することができます。
合理的とされる明確な基準はありませんが、
①世間一般の給与水準から大きく外れるような激しい減給がないか
②実際のところ昇給よりも減給しやすい内容になっていないか
などの点が重要です。

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伊藤 陽介

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