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よくあるご質問⑯ 特定業務従事者(深夜業)の健康診断について2

よくあるご質問⑯ 特定業務従事者(深夜業)の健康診断について2

  • BBコラム

Q.  特定業務従事者の健康診断の対象になっている、「深夜業を含む業務」について質問です。
通達にて、“「深夜業を含む業務」とは、常態として深夜業を1週1回以上または1月に4回以上行う業務をいう。”と定義されていますが、どの程度の期間夜勤に従事していれば“常態として”行っているとみなされますでしょうか。
例えば、現在は週1回以上夜勤があり、半年~1年夜勤が継続することもありうるが、介護事業所のサービス提供の都合上、場合によっては1ヶ月で無くなる可能性もあるようなケースでも、健康診断の対象になりますでしょうか。

A. 法律や通達では細かく規定出来ていない点であるため、労基署でも監督官により解釈が分かれてしまう点ではあると思いますが、6ヶ月の実績(回数)を持って判断するでよろしいかと考えます。
法律をより慎重に解釈すると、深夜帯のサービス内容を契約した時点で常態かどうかをみなす必要があり、週1日以上又は1ヶ月に4回以上入る契約となっていれば、契約時点をもって年2回の健康診断を受ける必要がある、という見方ができます。
一方で、労基署の定期調査などでは、その起点(契約時点で健康診断を受けたのか、6ヶ月経って実績を見てから健康診断を受けたのか)までは調査していないのが現状の実態のようです。
法律・通達の条文からは、サービスが6ヶ月継続するかの実績を見てから健康診断を受けても良いと解釈することも可能であり、必ず深夜帯のサービス内容を契約した時点で健康診断を受けなければならないとも言い切れないと考えます。
複数労基署への聞き取りを踏まえたご回答となりますので、解釈の一つとしてご参考になさってください。

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伊藤 陽介

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