(業界ニュース)★法改正 2024.4月より労働条件明示のルールが変更されます
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2024年4月から、労働条件明示のルールが改正されます。
2024年4月以降に締結される労働契約から適用され、事業主には下記追加事項を盛り込んだ労働条件通知書等の書面を、適切なタイミングで労働者と取り交わすことが求められます。
<追加事項>
1.就業場所・業務の変更の範囲
明示のタイミング…すべての労働契約締結時、有期労働契約の更新時
「就業の場所・業務」とは労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と業務を差し
ます。
臨時的・一時的な変更先の場所や業務は含まれません。
「変更の範囲」とは今後の見込みも含め、労働契約期間中における就業の場所や従事する業務の
変更の範囲のことを指します。
2.更新上限に関する事項
明示のタイミング…有期労働契約の締結時と更新時
更新上限(通算契約期間や更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要です。
また、以下の場合には、あらかじめ更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明すること
が必要になります。
・更新上限を新たに設けようとする場合
・更新上限を短縮しようとする場合
3.無期転換に関する事項
明示のタイミング…無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
(1)無期転換申込機会
上記タイミングごとに、“該当する有期労働契約が満了するまでの間、無期転換を申し込むこと
ができる”旨を明示することが必要となります。初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約
が満了した後も有期労働契約を更新する場合、更新の都度、明示が必要になります。
(2)無期転換後の労働条件
明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。