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今さら聞けない労務の豆知識① 従業員さんを雇用契約書は締結していますか?

今さら聞けない労務の豆知識① 従業員さんを雇用契約書は締結していますか?

  • BBコラム

企業が従業員を雇用する際には、その従業員(パート・アルバイトも含む)へ労働条件を明示する義務があります。これは、皆様もちろんご存じだと思います。

(労働基準法 第15条1項)労働条件の明示
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使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で
定める方法により明示しなければならない。
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ただ、労働条件を明示する義務を行った場合のリスクをご存じでない方は意外に多いです。
労働条件の明示は、労働基準法により定められているため、違反した場合には、労働基準法第120条により30万円以下の罰金となります。
この点をお伝えすると、肝を冷やしている方も案外多いのではないでしょうか?

では、明示しなければならない労働条件とは、どのような項目なのか見ていきましょう。

実は、明示する義務が発生する項目は、2段階に分かれています。まずは、2段階の1つ目です。

1-1.必ず明示しなければならない項目(有無を言わさず明示する)

① 労働契約の期間
② 就業の場所、従事する業務内容
③ 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間・休日・休暇など
④ 賃金の決定、計算・支払いの方法、締日・支払日など
⑤ 退職(解雇)に関する事項
⑥ 昇給に関する事項

この項目については、確かに明示しないとダメだよねと素直に納得できる項目なのではないでしょうか?
そして、2つ目です。

1-2.会社に該当する制度がある場合に明示しなければならない項目(有なら明示しないといけない)

① 退職手当がある場合は、適用される従業員の範囲や金額の計算方法など
② 賞与に関する事項
③ 従業員に負担させる食費や作業用品の費用など
④ 安全・衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ 休職に関する事項

1ー1については本当に基本的な労働条件という気がする方も多いと思いますが、1-2についても労働者の視点で考えてみると、
どうしても不利益になる可能性がある可能性がある項目と思われますので、企業に対して労働者へ明示する義務が生じます。

これ以降のお話は、知らない方が多いと思われますので、この機会に是非とも頭には入れておいて頂ければと思います。

さて、従業員へ労働条件を明示することになりますが、一体どのように(書面?口頭?)明示すれば良いのでしょうか?

これも、2パターンありまして、「書面」の交付による明示項目と「口頭」の明示でも良い項目があります。
それぞれ見ていきましょう。

まずは、書面です。

2-1.書面の交付による明示項目

① 労働契約の期間
② 就業の場所、従事する業務内容
③ 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間・休日・休暇など
④ 賃金の決定、計算・支払いの方法、締日・支払日など
⑤ 退職(解雇)に関する事項

次は、口頭です。

2-2.口頭の明示でもよい項目

① 昇給に関する事項
② 退職手当がある場合は、適用される従業員の範囲や金額の計算方法など
③ 賞与に関する事項
④ 従業員に負担させる食費や作業用品の費用など
⑤ 安全・衛生に関する事項
⑥ 職業訓練に関する事項
⑦ 災害補償、業務外の傷病扶助
⑧ 表彰、制裁に関する事項
⑨ 休職に関する事項

お気づきの通り、基本的には、

1-1.必ず明示しなければならない項目(有無を言わさず明示する) ⇒ 2-1.書面の交付による明示項目
1-2.会社に該当する制度がある場合に明示しなければならない項目(有なら明示しないといけない) ⇒ 2-2.口頭の明示でもよい項目

となりますが、「昇給に関する事項」だけ例外で、口頭の明示でも良い項目とされています。

但し、社会保険労務士法人BBとしては、口頭の明示でもよい項目についても、書面で明示することをおススメします。
従業員さんと良好な関係性を保ているのであれば、ある一定の相互理解のもとに話し合いができますので労使間の争いまで発展する可能性は低いですが
良い時ばかりではありませんので、言った言わないのリスクに備えて書面による明示をしておくべきです。
いずれにせよ、口頭では説明する必要があるのですから。

ちなみに、労働条件通知書と雇用契約書とどっちを結べば良いの?という本質をつくご質問を、顧問先の社長さんから頂きました。

法的に必須とされているのは、労働条件通知書です。
明示で良いので、双方合意までに至る契約(雇用契約書)までは求められていません。ただし、先ほど申し上げた言った言わないリスクへの一歩踏み込んだ対策として、使用者による一方的な通知である労働条件通知書よりも、従業員も同意しているという証拠を残すことができる雇用契約書をおススメしています。

「うちの雇用契約書って、大丈夫かな?」や「今まで、パートさんと雇用契約書結んでいなかったけど、どうすれば良いの?」など、ご不安な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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伊藤 陽介

『介護業界に専門特化した社労士事務所
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