よくあるご質問㊱ 雇用契約書の締結について
- お知らせ
Q.以下の場合に雇用契約書の締結は必要でしょうか。労働条件通知書の交付でも良いでしょうか。
①入社時
②労働条件変更時
A.
①入社時
労働基準法上、入社時には労働条件を書面で明示することとされており、労働条件通知書の交付で足ります。雇用契約書の締結までは法的に求められておりません。厚生労働省のホームページにて労働条件通知書のひな形が公開されておりますので、参考になさってください。
②労働条件変更時
労働契約法上、会社と労働者双方の合意により、労働条件の変更は可能とされております。この場合も、原則として労働条件通知書の交付が求められます。
但し、給与改定時には給与明細による給与額の通知で足りるという通達が出ています。昇給であれば通達通りの対応で良いかと思いますが、降給や各種手当の削減等の場合においては、労務トラブル時の強い証拠書類とする意味合いからも、手間はかかりますが雇用契約書の締結をお勧めしております。
