よくあるご質問㉟ 柔軟な働き方を実現するための措置等
- お知らせ
Q. 育児介護休業法の改正に伴い、2025年10月1日より、柔軟な働き方を実現するための措置から2つ以上を講じることが義務化されます。介護施設を運営しておりますが、下記の選択可能な措置の中では、すでに「⑤短時間勤務制度」は制度としてあります。あと一つは「①始業時刻等の変更」が現実的かと考えていますが、従業員にはシフト制の者も多い状況です。始業・終業時刻が一定ではない場合は①の導入は難しいでしょうか。
<選択して講ずべき措置>
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(月10日以上)
③保育施設の設置運営
④就業しつつ子を養育することを用意にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(年10日以上)
⑤短時間勤務制度
A. 他の介護施設様でも「①始業時刻等の変更」を選択していらっしゃるところが多いです。
①の導入にあたっては、下記厚労省のQ&Aも参考になりますのでご紹介いたします。
【厚生労働省】令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A P4 Q2-4-2より抜粋
一般論として、例えば交替制勤務(例:早番9時~17 時、遅番 13 時~21 時)の労働者について、
通常であればいずれの勤務時間帯も一定割合以上の勤務が求められる場合に、
希望したものは早番勤務のみとすることを認める措置は、新制度(柔軟な働き方を実現するための措置)のうち
「始業時刻等の変更」を措置したこととなります。
以上をご参考にしていただき、シフト制の方については、勤務時間帯の選択という点も視野に入れられてはいかがでしょうか。