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よくあるご質問㉓ 副業について2

よくあるご質問㉓ 副業について2

  • BBコラム

Q. 副業を行っている介護職員(登録ヘルパー)より、法定時間外労働分の割増賃金の支払いを求められています。
労働契約は当社の方が後から締結したようなので、割増賃金の支払いは行う予定ですが、このような副業の状況については自己申告してもらえないと会社側でも把握できない事象であると感じています。
今後は雇用契約締結時等に事前に副業の状況確認を行いたいと考えておりますが、どのように行えばよろしいでしょうか。

A. ご相談のケースは、登録ヘルパーさんでは特に発生しやすい事象だと思います。
下記の対応が良いかと考えます。

①面接時
採用時は、メインで勤務する事業所の有無・そこでの勤務時間をヒアリングするようにする。
※結果的に、時給が割増になってしまう可能性があるため、選考にあたって重要な1つの要素ではあります。

②入社時
兼業することが分かっている方には、兼業申請書・兼業誓約書を提出してもらう。
・兼業申請書…兼業先の情報や就業状況を記載いただく
・兼業誓約書…兼業する上での注意事項に同意いただく
 
③その後(①②の後)
①②時から、その後変わる可能性があるため、出来れば、就業規則内で「副業は届出制」にした方が良いです。
現在届出制としていない場合、修行規則を変更することは厳密に言えば不利益変更ではありますが、
二重就業者の労務管理・健康管理は会社の義務とされているため、それを目的とした条文の追加は、合理的な範囲の不利益変更と解釈されると判断しています。
参考までに、以下に就業規則の条文例を記載します。

 (副業・兼業)
 〇〇条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合

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伊藤 陽介

『介護業界に専門特化した社労士事務所
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