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よくあるご質問㊳ 1ヵ月単位の変形労働時間制適用時の連勤日数について

よくあるご質問㊳ 1ヵ月単位の変形労働時間制適用時の連勤日数について

  • お知らせ

「11日連続勤務しているが、労基法上問題はないのか?」


こうした質問は、変形労働時間制を採用している事業所ではよくあります。
結論としては、1ヵ月単位の変形労働時間制であれば、11連勤でも直ちに違法とはなりません。

判断のポイントとしては、次の2点です。

①1か月平均で週40時間以内の労働時間になっていること

②法定休日(1週1日、または4週4日)が確保されていること

労働基準法では「連勤〇日まで」という上限を直接定めているわけではありません。
そのため、上記の条件を満たしていれば、連勤日数が多くても労働基準法上は問題ありません。
(※2026年以降の労働基準法改正にて、14日以上の連勤禁止が盛り込まれる可能性がございます)

実務上の注意点としては、法的に適法であっても、長期連勤は健康面や労災リスクが高まります。
制度の適法性とあわせて、現場の負担にも配慮した運用が重要です。

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伊藤 陽介

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