よくあるご質問㊳ 1ヵ月単位の変形労働時間制適用時の連勤日数について
- お知らせ
「11日連続勤務しているが、労基法上問題はないのか?」
こうした質問は、変形労働時間制を採用している事業所ではよくあります。
結論としては、1ヵ月単位の変形労働時間制であれば、11連勤でも直ちに違法とはなりません。
判断のポイントとしては、次の2点です。
①1か月平均で週40時間以内の労働時間になっていること
②法定休日(1週1日、または4週4日)が確保されていること
労働基準法では「連勤〇日まで」という上限を直接定めているわけではありません。
そのため、上記の条件を満たしていれば、連勤日数が多くても労働基準法上は問題ありません。
(※2026年以降の労働基準法改正にて、14日以上の連勤禁止が盛り込まれる可能性がございます)
実務上の注意点としては、法的に適法であっても、長期連勤は健康面や労災リスクが高まります。
制度の適法性とあわせて、現場の負担にも配慮した運用が重要です。
