よくあるご質問㉜ 特定適用事業所について(2024.10月改正)
- お知らせ
Q. 2024年10月から、弊社も特定適用事業所に該当するのでしょうか。
従業員の人数は、全体で55人、うち社会保険被保険者は30人です。
A. 現時点では特定適用事業所に該当しません。
2024年10月より、特定適用事業所の企業の人数要件が、被保険者数101人以上から被保険者数51人以上に変更になりましたが、被保険者数の考え方は下記となります。
〇特定適用事業所の定義 ※年金事務所HPより抜粋
1年のうち6か月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数が
「51人以上」となることが見込まれる企業等のことです。
※参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
御社の被保険者数は30人のため、10/1までに社会保険加入者が急激に増加し51人以上とならない限りは
特定適用事業所の対象外となります。