よくあるご質問㉚ 令和6年 処遇改善加算の一本化について3
- BBコラム
●新処遇改善加算の算定要件
新処遇改善加算の要件には「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3種類があります。算定する処遇改善加算の区分により要件が異なり、加算率が高くなるほど要件も増えます。
<キャリアパス要件>
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)
対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
介護職員について、職位、職責、職務内容などに応じた任用などの要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備します。 根拠規程を書面で整備した上で、全ての介護職員に周知が必要です。
経過措置:
2024年度中は年度内の対応を誓約することで算定可能です。
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施など)
対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
介護職員の資質向上の目標と以下a、bのどちらかに関する具体的な計画を策定し、計画に関する研修の実施または研修の機会を確保します。
根拠規程を書面で整備した上で、全ての介護職員に周知が必要です。
a.研修機会の提供または技術指導などの実施、介護職員の能力評価
b.資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助など)
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)
対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ
介護職員について、以下a~cのいずれかの仕組みを整備します。
根拠規程を書面で整備した上で、全ての介護職員に周知が必要です。
a.経験に応じて昇給する仕組み
b.資格などに応じて昇給する仕組み
c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
経過措置:
2024年度中は年度内の対応を誓約することで算定可能です。
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)
対象:新処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であることが必要です。
※小規模事業所などで加算額全体が少額の場合や、職員全体の賃金水準が低く一人だけ引き上げることが困難な場合などは適用が免除されます。
経過措置:
2024年度中は年額440万円以上の代わりに旧特定加算相当部分による月額8万円以上の改善でも算定可能です。
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士などの配置)
対象:新処遇改善加算Ⅰ
算定する事業所または併設する本体事業所で、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算などの加算の定められた区分を算定している必要があります
<月額賃金改善要件>
月額賃金改善要件Ⅰ(2025年度~)
対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充てます。 具体的な金額は処遇改善計画書に必要事項を記入すると自動で算出されます。
※現在、加算による賃金改善の多くを一時金で行っている場合、一時金の一部を基本給・毎月の手当に付け替える対応が必要になることがあります。その際、賃金総額は一定のままで問題ありません。
経過措置:
2025(令和7)年度からの適用です。ただし計画的に準備する観点から、2024年度の処遇改善計画書でも任意項目として月額の賃金改善額の記載欄が設けられています。
月額賃金改善要件Ⅱ
※2024年5月末時点で旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等支援加算を未算定の事業所が新加算Ⅰ~Ⅳを算定する場合のみ対象
対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
一本化により、これまでのベースアップ等支援加算も新処遇改善加算に含まれることになりました。 これまで旧ベア加算を取得して月給の引き上げを行った事業所との公平性の観点から、「新加算に含まれている旧ベア加算分の金額※」の3分の2以上を、新たな月給の引上げに使う必要があります。
※具体的な金額は、処遇改善計画書に必要事項を記入すると自動で算出されます。
また2024年6月から経過措置区分の新加算Ⅴ⑴(旧ベア加算分を含まない)を算定し2025年度に新加算Ⅰ~Ⅳへの移行する場合にも、2025年4月から、新たに増えたベア加算相当額の3分の2以上、基本給・毎月の手当の新たな引上げを行う必要があります。
<職場環境等要件>
職場環境等要件は2024年度中と2025年度以降で内容が異なります。
2024年度は6区分24項目で旧加算と同じ要件ですが、2025年度からは6区分28項目になり、必須項目数が増えるなど要件も変わります。
新処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合
2024年度中
6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上の取り組みで算定できます。選択した取り組み項目はWeb上(原則として情報公表システム)で公表します。(旧特定処遇改善加算と同じ)
2025年度以降
6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)に取り組みが必要です。またWeb上(原則として情報公表システム)で、実施した取り組みの具体的な内容について公表が求められます。
新処遇改善加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合
2024年度中
全体で1つ以上の取り組みで算定できます。(旧処遇改善加算と同じ)
2025年度以降
6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)の取り組みが必要です。