よくあるご質問㉘ 令和6年 処遇改善加算の一本化について1
- BBコラム
●介護職員等処遇改善加算とは
処遇改善加算は、介護事業所で働く職員の賃金向上やスキルアップ、職場環境や人事制度の改善などを目的とした加算です。離職防止や新規採用につなげ、介護業界の課題である人材不足を解消するために設けられました。
令和6年度の報酬改定で、処遇改善加算が一本化されます。
具体的には現行の3加算(「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」)が統合され、加算率が引き上げられます。
また、一本化後の新加算の名称は「介護職員等処遇改善加算」となります。
令和6年度は移行期間であることから、「年度内の対応の制約」で届出ができる要件など、経過措置も設けられています。
なお、旧3加算で対象外だった下記サービスは、新加算においても対象外となります。
⇒(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売
(介護予防)居宅療養管理指導
居宅介護支援
介護予防支援
●介護職員等処遇改善加算の構造と手続きの流れ
<介護職員等処遇改善加算の構造イメージ>
※厚生労働省説明資料より抜粋
<介護職員等処遇改善加算取得にあたっての手続きの流れ>
処遇改善加算を取得するには「処遇改善計画書」「実績報告書」などの提出が必要です。
1. 処遇改善計画書の作成
2. 処遇改善計画書の内容を職員全体に周知
3. 処遇改善計画書の提出(2024年4月15日締切)
※ 4・5月分となる旧加算と6月からの新加算ともに4月15日締切ですが、新加算は6月15日まで変更の 届出が可能。
※ 加算の変更が生じるため体制届での対応も必要です。締切などは指定権者により異なる場合があります。
4. 計画書に沿った施策の実行(2024年度中)
5. 実績報告書の作成(2025年4月~)
6. 実績報告書の提出(2025年7月31日締切見込)
厚生労働省のサイトには、制度の概要や取得にあたっての情報、提出書式等が掲載されています。 なお、指定権者によっては独自の書式になっている可能性もあるため、実際に使用する書式は、指定権者から案内されたものをダウンロードする必要があります。