よくあるご質問㉗ 労災休業補償給付と待機期間について
- BBコラム
A. 介護職員が業務中に負傷し、負傷日の翌日より休業しており、労災の休業補償給付の申請を行うことになりました。
休業期間の初日が公休日にあたるのですが、休業補償給付はいつから支給になりますか?
また、介護事業主が申請以外に行うことはありますか?
Q. 労災の休業補償給付を申請した場合、休業期間の最初の3日間は待期期間となり、給付は行われません。待機3日経過後の4日目より給付開始となります。
なお、待機期間は休業事由が発生した日の翌日からカウントし、待機期間中に公休があった場合でも、
待期期間の日数としてカウント可能です。
待期期間は断続していても問題なく、実際に休業した日(有休・公休日含む)が通算して3日あれば待機は完成します。
また、待期期間については事業主に休業補償を行う義務があり、金額は1日あたり、被災労働者の平均賃金の60%となります。