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よくあるご質問㉔ 月平均所定労働時間について

よくあるご質問㉔ 月平均所定労働時間について

  • BBコラム

A. 嘱託の介護職員の月平均勤務時間について相談です。
当施設の正社員の月平均所定労働時間は172Hであり、この者は週4日(1日8時間)勤務となるため、月平均所定労働時間を140Hと設定しました。
※140H=172H-32H(=出社しない週1日:8H×1ヶ月:4週)
しかし勤務日が火・木・金・土となるため、月によってはどうしても140時間を満たせない場合も出てくることが予想されます。
そういった場合に、何か対応策として考えられる方法はありますでしょうか。

Q. 本来であれば勤務日が火・木・金・土と決まっているのならば、その年の1月~12月で労働日カレンダーを作成し、勤務日となる火・木・金・土のカウントを各月で行い、12ヶ月間の平均値を取る(月平均所定労働時間)方法が一般的ではあります。
しかしこの考え方も、御社の上記設定方法と同様に、どうしても予定した勤務時間数を満たせない月が出てきます。
この問題を綺麗に解消したいのであれば、12ヶ月の平均値ではなく、各月ごとに計算した所定労働時間を設定すれば良いかと存じます。
ではなぜ平均値を用いるかという理由は、欠勤控除や日割計算を行った際に、月ごとの時間単価が変動してしまうデメリットを避けるためです。
このデメリットを避けることが世間一般的に合理的と考えられているだけで、月ごとに所定労働時間を決めることも法的には問題ありません。

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伊藤 陽介

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