よくあるご質問㉑ 労働条件通知書と無期転換ルールの特例について1
- BBコラム
Q. 2024年4月からの改正に向け労働条件通知書の明示事項について確認しており、無期転換ルールについて質問があります。
当介護事業所では65歳を定年としており、65歳以降は1年ごとに契約更新を行う有期雇用となります。
定年後継続雇用の方や、定年後に雇用された方にについても、有期労働契約が5年を超えて更新された場合には、無期転換申込権が発生するのでしょうか。
A. 無期転換ルールは、原則として有期労働契約が同一の企業で通算5年を超えるすべての方が対象ですが、以下の特例があります。
①高度な専門知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者に関する無期転換ルールの特例
②大学等及び研究開発法人等の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間を5年か10年とする特例
ご質問の対象者(定年後継続雇用の方や、定年後に雇用された方)は上記①の対象者となります。
①について都道府県労働局に申請し認定(第二種計画認定)を受けた場合には、対象者について無期転換ルールについての特例が適用され、定年後に雇用される期間は無期転換申込権が発生しません。
特例申請にあたっては、適切な雇用管理に関する計画を作成していること等の要件や、所定の様式及び添付資料のの提出が必要となります。
なお、認定を受けていない場合には、無期転換ルールについてはご質問の対象者も、通常の労働者と同様の取り扱いとなります。
参考:厚生労働省リーフレット
高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について