よくあるご質問⑳ 業務内容の変更について
- BBコラム
Q. 病院にて看護助手の方を新規雇用するのですが、高齢なこともあり少々体力面に不安があります。
将来的にご本人の体力不足が問題で看護助手の仕事が遂行できなくなった場合、他の仕事(厨房など)を行ってもらうことは雇用契約上可能でしょうか。
A. 雇用契約書で業務内容についてどのように定めているかが重要となります。
雇用契約書を拝見したところ、業務内容については「看護助手および病院が指示した業務」となっており、病院側で指示可能な契約になっておりましたので、上記ケースの場合の業務内容変更は可能です。
また、配置転換には一定の制約がありますので、会社の権利濫用に当たらないように下記の点にもご注意ください。
1. 業務上の必要性がない業務への転換ではないか
2. 動機や目的が不当ではないか
3. 従業員に通常受け入れるべき程度を著しく超える不利益を負わせるものでないか