よくあるご質問⑲ 夜勤専従職員の労働契約について
- BBコラム
Q.当介護事業所には夜勤を行う職員がおり、2暦日にまたがる16時間夜勤を主業務としています。
例えば、週に1勤務・1勤務あたり16時間の夜勤での労働を前提とした労働契約である場合、労働契約書に記載すべき下記の内容については、どのように考えればよろしいでしょうか。
①労働日数の設定方法
週1日と記載すべきか週2日と記載すべきか
②1労働日数に対する労働時間の設定
16時間と記載すべきか8時間と記載すべきか
③年次有給休暇使用時の日数について
年次有給休暇を使用する際は8時間分の賃金を支払うべきか16時間分の賃金を支払うべきか
A. 「週に1勤務、1勤務あたり16時間の夜勤での労働を前提とした労働契約」=夜勤専従者であれば、下記の取り扱いとなります。
①週1日と記載すべきか週2日と記載すべきか ⇒ 週1日
②16時間と記載すべきか8時間と記載すべきか ⇒ 16時間
③年次有給休暇を使用する際は8時間分の賃金を支払うべきか16時間分の賃金を支払うべきか ⇒ 16時間分の賃金を支払うべき
なお、参考情報として、労働基準法の関連通達にも、2暦日にわたる勤務については下記のように定められています。
昭和63年1月1日基発第1号:
一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。