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よくあるご質問⑰ 雇入れ時の健康診断について

よくあるご質問⑰ 雇入れ時の健康診断について

  • BBコラム

過去に、顧問先の介護事業所から質問があった「雇入れ時の健康診断」についてのQ&Aをまとめました。

Q1.いつまでに雇入れ時の健康診断を行うか、具体的な期限はありますか?
病院を運営しており、現状ほとんどの新入職員が入職後に行っていますが問題あるでしょうか。

A1.雇入れ時の健康診断の実施時期については、法的には「雇入れ時の直前又は直後」と定められていますが、具体的な期限までは明確にされていないのが実情です。
ついては、労基署の見解などをヒアリングしてきた経験則から申し上げると、実務的には出来れば3ヶ月以内、遅くても6ヶ月以内に受診できていれば特に問題にならないようです。
また、入職後すぐに定期健康診断が実施されるようであれば、定期健康診断と雇入れ時の健康診断を兼ねる方式でも実務的には問題ありません。

Q2. 費用負担は誰が行うべきでしょうか?
会社が負担すべきというのが厚生労働省の見解であるが、義務とまではされていないと認識しております。

A2. 雇入れ時の健康診断にかかる費用は、会社側・労働者側のどちらかに負担義務があると明確に定められていません。
しかしながら、健康診断実施を義務付けられているのが事業主である点からみれば、原則として事業主が負担すべきと解釈されており、会社負担で実施する企業が多いのは間違いありません。

Q3.定められた11項目(労働安全衛生規則第43条)以上の検査を行ってもよいでしょうか?
また、項目を増やしてもよい場合は、当該職員の同意が必要でしょうか?
例えば、もっと詳しい血液検査項目を増やすことができれば、職員の福利厚生の充実や、病院内の感染症対策になるのではと考えています。

A3.ご認識の通り、検査項目を増やす=法律で定められている以上の個人情報を取得することになるため、最終的には本人の同意を取得しておくべきと考えます。
検査項目が増えることを福利厚生として好意的に捉える従業員だけでなく、不必要な検査をされることを何かしらの事情で嫌がる従業員もいらっしゃるのは、他顧問先様でも実例があります。

Q4.入職前健診の結果によって内定を取り消すのは、一般社員を解雇するのと同様に非常にハードルが高いという認識でよろしいでしょうか?

A4. ご理解の通りです。あくまで、健康診断の目的は入職後の健康管理にあるため、内定の取り消しを前提にしたものではありません。
しかしながら、対象従業員が労働に影響を及ぼすほどの健康状態であることが分かれば、会社側としても労働契約の内容を履行されない可能性や、その従業員を雇入れることにより事業の安全衛生の管理義務を果たせない可能性がありますので、一般的にはハードルが高いのは間違いありませんが、内定取り消しが可能である場合もあります。

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伊藤 陽介

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