よくあるご質問⑮ 特定業務従事者(深夜業)の健康診断について
- BBコラム
Q. 介護職員に夜勤を行う者がおります。深夜業務に従事する者に対して行う「特定業務従事者の健康診断」は6ヶ月以内ごとに1回、健康診断の実施を行わなければなりませんが、労働時間が正社員の所定労働時間の4分の3以下のパート勤務の者も対象となりますでしょうか。
A. ①②の関連条文から、正社員の所定労働時間の4分3以上などの労働時間の多寡によらず、②の頻度で夜勤業務を行う全てのパートタイマーに対しても、6ヶ月に1度、健康診断の受診義務があります。
(参考)
①労働安全衛生規則第45条第1項
事業者は、第13条第1項第2号に掲げる業務(※「深夜業を含む業務」も含む)に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に第44条第1項各号に掲げる項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
②通達(昭和23年10月1日基発第1456号)
「深夜業を含む業務」とは、常態として深夜業を1週1回以上または1月に4回以上行う業務をいう。
一般健康診断において、短時間社員の要件の1つに正社員の所定労働時間の4分の3以上の労働時間がございますが、夜勤(=深夜業を含む業務)については、上記①②の要件を満たせば、健康診断の対象者となります。
以前に、介護事業所の上場監査を担当致しましたが、その当時の監査法人も上記の観点でチェックを行っていました。