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よくあるご質問⑭ 永年勤続表彰金と社保・雇保・所得税の取扱いについて

よくあるご質問⑭ 永年勤続表彰金と社保・雇保・所得税の取扱いについて

  • BBコラム

Q. ある介護職員が永年勤続表彰金(50,000円)の支給対象となったのですが、この者は現在、私傷病休職中で傷病手当金を受給しています。
永年勤続表彰金を支給すると、その分傷病手当金が減額されてしまうのでしょうか。

A. 永年勤続表彰金の支給は、傷病手当金の受給額に影響いたしません。
社会保険では労働の対償として受け、被保険者の生計維持に充てられるものを「報酬等」として扱い、労務不能期間中に「報酬等」にあたる支給があった場合には、傷病手当金が減額調整されます。
しかしながら永年勤続表彰金は会社の福利厚生または長期勤続奨励を目的とした支給であること等の要件を満たせば、恩恵的な側面が強いとされ、原則として労働の対償とはみなされませんので、傷病手当金の減額対象にはなりません。                                参考:日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」

なお参考までに、雇用保険上、税法上の取り扱いは下記となります。

雇用保険:
永年勤続表彰金と名称は異なりますが、年功慰労金や勤続褒賞金は賃金ではない(労働の対償ではない)と定められおり、雇用保険料非対象となります。                            参考:厚生労働省「労働保険対象賃金の範囲(令和5年度 労働保険年度更新申告書の書き方)」

所得税:
創業記念、永年にわたって勤務している人への表彰としての記念品などは、要件を満たせば給与として課税しなくてもよいことになっていますが、今回のように現金支給の場合には課税となります。   参考:国税庁「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」

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伊藤 陽介

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