よくあるご質問⑫ 処遇改善交付金と算定基礎届について
- BBコラム
Q. 当介護事業所では処遇改善交付金について、毎月定額払いと一時金(年2回)払いの2つの支給方法があります。職種によって金額は異なりますが、イメージとしては毎月30,000円と一時金(100,000円×2回)といった形です。
そこで社会保険の算定基礎届について質問です。
毎月支払っているものに関しては算定基礎届提出の際に報酬に含めていますが、一時金に関しては賞与同様に一時的な支払いになる為、報酬に含めなくても問題ないでしょうか。
一時金の支給が毎年4月で算定基礎届の対象期間と重なるため、確認したいです。
A. 処遇改善加算の一時金払いについては賞与支払届で提出すれば良く、算定基礎届提出の際に報酬に含めずとも問題ございません。
報酬に含めないものの例:
お祝い金、お見舞金、出張旅費、年3回までの賞与←処遇改善一時金はこちらに該当いたします。
なお、以下に該当する賞与は算定基礎届の報酬に含めることとなりますので、ご注意ください。
・毎年7月1日現在で就業規則などにより、年4回以上の支給が定められている賞与
・規定にはなくても6月30日までの1年間に4回以上の支給実績がある賞与