よくあるご質問⑪ 通勤災害について(自宅駐車場での負傷)
- BBコラム
Q. 介護職員が出勤の際、自宅(戸建て)の駐車場で転倒し負傷しました。
この場合、労災の通勤災害にあたりますか?
A. 通勤災害はお住まい(戸建てか、集合住宅か)によっても労災認定・不認定の判断が異なります。
戸建ての場合、下記条件に該当する場合には通勤災害と認められます。
・自宅の門(敷地)を出てからの負傷
・自宅敷地外の駐車場⇔自宅の移動中
自宅敷地内の駐車場から玄関までの移動中の負傷は上記に当てはまりませんので、ご注意ください。
なお、集合住宅の場合には、玄関を出てからの廊下や共有スペースでの負傷も通勤災害とみなされます。
仮に今回のケースが労災に該当しない場合で、負傷による休業が発生しておりましたら、私傷病での休業にあたりますので、健康保険の傷病手当金を申請することは可能です。