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よくあるご質問⑩ 海外送金時の振込手数料について

よくあるご質問⑩ 海外送金時の振込手数料について

  • BBコラム

Q. 出産のため海外に一時帰国する介護職員がおり、出産前の最後の給与支払い時にはすでに帰国しているため、海外の本人口座に給与を送金しようと思っています。その際にかかる振込手数料を本人負担(=給与から控除)とすることはできるのでしょうか。

A. 労働基準法24条の賃金支払5原則の中には全額払の原則も規定されていますが、その例外として労働者代表と事業主が賃金控除に関する労使協定を締結した場合には、下記の通達で定めるものも賃金から控除できることになっています。
「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ」(昭27・9・20基発675号、平11・3・31基発168号)
“事理明白”の解釈によっては、海外送金手数料も控除可能と思えますが、任意規定(※1)であるものの民法485条にて「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする」と定められており、賃金支払義務のある事業主(=債務者)側が、振込手数料(=弁済の費用)を負担するのが原則になっています。
 この点を考えると、そもそも事業主が負担することが原則となっている振込手数料が、上記通達の中で“事理明白”なものと解釈するのは難しく、振込手数料を本人負担とすることは違法となる可能性が高いと判断します。

(※1)当事者の意思によって異なる法律効果を生じさせることができる法規ないし規定

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伊藤 陽介

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