よくあるご質問⑦ 二以上勤務者について1
- BBコラム
Q. 弊社で社会保険・雇用保険に加入している職員が他の介護施設でも勤務をしており、そちらでも社会保険・雇用保険の加入基準を満たしていることが分かりました。どのような手続きが必要ですか?
A. <社会保険について ※協会けんぽの場合>
二カ所以上の事業所で社会保険に加入している場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
被保険者はいずれかの事業所を“選択事業所”として選択し、選択事業所を管轄する年金事務所に二以上事業所勤務届を提出します。
保険証については選択事業所分が発行されます。
保険料については、まず選択事業所・非選択事業所で受けている全給与額を合算して標準報酬月額が決定し、標準報酬月額に選択事業所の保険料率をかけて保険料の総額が決定します。
各事業所で負担する保険料は、保険料の総額を各事業所の給与額の割合で按分した額となります。
<雇用保険について>
雇用保険は原則として二重加入ができないため、主たる給与を受けている一事業所でのみ加入します。