よくあるご質問⑥ 1ヶ月単位の変形労働時間制について3(休日)
- BBコラム
Q. 介護職員に1ヶ月単位の変形労働時間制を適用していますが、休日は1ヶ月にどれだけ与えればよいのでしょうか。
A. 労働基準法では法定休日について、週1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定められています。また、1ヶ月単位の変形労働時間制においては、月ごとに労働時間の上限が定められていますので(よくあるご質問④参照)、月ごとの労働時間の上限と1日の所定労働時間をもとに、下記の計算式で必要な休日日数を求めることができます。
例:1日の所定労働時間は8時間、暦日31日の月の場合
177時間÷8時間=22.125日(労働日数)
31日‐22日=9日
同様の条件で計算した場合の暦日ごとの休日日数は以下となります。
・30日…9日
・29日…9日
・28日…8日