よくあるご質問④ 1ヶ月単位の変形労働時間制について1(月の労働時間の上限)
- BBコラム
Q. 介護事業所で1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しています。月の労働時間については、どこからが残業扱いになるのでしょうか。
A. 歴日数によって定められた月の法定労働時間を超えた時間から残業扱いになります。
歴日数ごとの法定労働時間は以下の通りです。(週の法定労働時間が40時間の事業所の場合)
・28日…160時間
・29日…165時間
・30日…171時間
・31日…177時間
例えば7月は暦日が31日ですので、177時間を超えた分の労働時間が残業扱いとなります。
なお、原則として1ヶ月単位の変形労働時間制においては、あらかじめ労働日ごと・週ごとの労働時間を設定する必要があります。月の法定労働時間未満であっても、労働日ごと・週ごとの労働時間を超えた場合には、その部分についても残業扱いとなります。