よくあるご質問③ 労働条件通知書と雇用契約書の違いについて
- BBコラム
Q.従業員に労働条件通知書と雇用契約書の両方を渡していますが、そもそも両者にはどのような違いがありますか。
どちらか1枚のみ渡すことにしても良いのでしょうか。
A.労働契約の締結に際し、事業主は労働者に労働条件について書面で明示する義務があります(労働基準法15条1項)。
そのため労働条件通知書が必要となりますが、労働条件通知書は使用者からの通知という位置づけのため、使用者側の押印はあっても、従業員側の署名押印は不要です。
一方、雇用契約書は労働条件について労使間の認識の行き違いを防ぐため取り交わすものですが、法的な作成義務はありません。
契約書の一種であり、労使双方の署名押印が必要です。
また、労働条件通知書は、必ず記載すき絶対的明示事項(※)が定められていますが、雇用契約書には定めはありません。
雇用契約書に、労働条件通知書の絶対的明示事項が網羅されているようであれば、雇用契約書は労働条件通知書を兼ねることができます。
その場合、労働者とは雇用契約書のみ締結すれば良いことになります。
※労働条件通知書の絶対的明示事項
・労働契約の期間に関する事項
・労働契約の更新に関する事項
・就業の場所と従事すべき業務に関する事項
・始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休日、休暇等に関する事項
・賃金、昇給に関する事項
・退職に関する事項