よくあるご質問② 子供の扶養追加について(失業給付受給予定の場合)
- BBコラム
Q.雇用保険失業給付を受給予定の子供を扶養追加したいのですが、可能でしょうか?
A.扶養認定には、被扶養者の年間収入(※)が130万円未満(月額108,333円以下、日額3,611円以下 ※60歳未満の方の場合)である必要があり、雇用保険の失業給付をはじめ、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金等も年間収入に含まれます。
そのため、失業給付受給前の待期期間および失業給付受給終了後は扶養追加可能ですし、失業給付受給中であっても、受給額が上記年間収入を超えない場合には扶養追加可能です。
※年間収入:
過去における収入ではなく、扶養に認定された日以降の年間の見込み収入額のこと。