平成30年度オススメの助成金② キャリアアップ助成金
- BBコラム
●概要
有期契約労働者(つまり契約社員)、短時間労働者(つまりパート)、派遣労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善等の取り組みを実施した事業主に対して助成されます。
●キャリアアップ助成金の各種コース
キャリアアップ助成金は、その助成内容により各種コースに分かれています。
Ⅰ.正社員化コース
【助成内容】
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合に助成されます。
【助成額】 ※<>は生産性要件を満たした場合の額、()大企業の場合
①有期→正規:57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
②有期→無期:28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③無期→正規:28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
※正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用した場合
①③:一人あたり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)加算
※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合
若者認定事業所で35歳未満の対象労働者を転換等した場合
①:一人当たり95,000万円<12万円>(大企業も同額)加算
②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)加算
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は直接雇用した場合
①③:1事業所あたり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)加算
Ⅱ.賃金規定等改定コース
【助成内容】
全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を、増額改定した場合(対象労働者に応じて、1事業所あたり)
【助成額】 ※<>は生産性要件を満たした場合の額、()大企業の場合
①全ての賃金規定等を2%以上増額改定(対象労働者数により助成)
1~3人:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
4~6人:19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
7~10人:28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>)
11~100人:一人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)
②雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定(対象労働者数により助成)
1~3人:47,500円<6万円>(33,250円<42,000円>)
4~6人:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
7~10人:14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>)
11~100人:一人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>)
※中小企業において3%以上増額した場合(1事業所あたり)
①:14,250円<18,000円>加算 ②:7,600円<9,600円>加算
※「職務評価」の手法の活用により実施した場合(1事業所あたり)
19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)加算
Ⅲ.健康診断制度コース
【助成内容】
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合(1事業所あたり)
【助成額】 ※<>は生産性要件を満たした場合の額、()大企業の場合
38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
Ⅳ.賃金規定等共通化コース
【助成内容】
有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合(1事業所あたり)
【助成額】 ※<>は生産性要件を満たした場合の額、()大企業の場合
57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
※対象となる有期契約労働者等一人あたり
2万円<2.4万円>(1.5万円<1.8万円>)加算
Ⅴ.諸手当制度共通化コース
【助成内容】
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合(1事業所あたり)
【助成額】 ※<>は生産性要件を満たした場合の額、()大企業の場合
38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
※対象となる有期契約労働者等一人あたり
1.5万円<1.8万円>(1.2万円<1.4万円>)加算
※共通化した諸手当2つ目以降につき、1手当あたり
16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)加算
Ⅵ.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
【助成内容】
選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合(基本給の増額割合に応じて、一人あたり)
【助成額】 ※<>は生産性要件を満たした場合の額、()大企業の場合
増額割合
3%以上5%未満:19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>)
5%以上7%未満:38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
7%以上10%未満:47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
10%以上14%未満:76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
14%以上:95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
Ⅶ.短時間労働者労働時間延長コース
【助成内容】
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を定期用した場合(一人あたり)
【助成額】 ※<>は生産性要件を満たした場合の額、()大企業の場合
一人あたり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
※「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せて実施し、労働者の手取りが減少しない取り組みをした場合、1時間以上5時間未満の延長でも助成
1時間以上2時間未満:38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
2時間以上3時間未満:76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
3時間以上4時間未満:11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>)
4時間以上5時間未満:15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)
【チェックポイント】
平成30年4月からの主な改正内容
①正社員化コース
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充
・支給要件の追加
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヵ月と転換後の6ヵ月の賃金総額(※)を比較して、5%以上増額している
(※)賞与や諸手当を含む総額。但し、諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)及び歩合給等は除きます。
有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に雇用されていた期間を3年以下に限る
②人材育成コース
・人材開発支援助成金に統合
③賃金規定等共通化コース
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
④諸手当制度共通化コース
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
・同時に共通化した諸手当(2つめ以降)について、助成額を加算