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今さら聞けない労務の豆知識⑥ 従業員が残業するための準備とは?

今さら聞けない労務の豆知識⑥ 従業員が残業するための準備とは?

  • BBコラム

皆様の会社では、きっと残業している従業員さんがいらっしゃることと思います。

従業員さんが、残業する準備は出来ていますでしょうか?

残業する準備とは一体何?と思った方は、この記事をじっくりお読み下さい!

36協定(サブロク協定)
時間外労働(以下、残業)をさせるためには、労働組合もしくは労働者の過半数の代表と協定を結ぶことが求められています。これを、サブロク協定といいます。(労働基準法36条なので、通称:サブロク協定と呼ばれます)

労働者の過半数の代表とは
労働者の過半数の代表者になることのできる労働者の要件

1、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと。
2、選出にあたっては、投票、挙手、労働者の話し合いと労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きがとられていること。
3、会社の代表者が、特定の労働者を指名すると使用者の意向によって選出された場合や親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合は協定は無効となりますのでご注意ください!

労働者の過半数とは
事業場に使用されている全ての労働者の過半数を意味しますので、正社員のみでなく、パートタイマー、アルバイト等も含まれるほか、管理監督者、病気、出張、給食等によって、協定の締結当日に出勤していない者、又は当該協定期間中に出勤が全く予想されない者も含みます。管理監督者とは、一般的には、部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

ポイント
36協定は、労働基準監督所に届け出をすることではじめて効力を発揮します。この協定を労働基準監督所に届け出ないと、残業させてはいけないことになります。しかし、届け出なしで行った残業について支払い義務を逃れられるわけではないことは、ご注意してください。

36協定では何を締結するのか
36協定では、以下を定めることを規定されています。

1、時間外労働をさせる必要のある具体的な事由(理由)
2、時間外労働をさせる必要のある業務の種類
3、時間外労働をさせる必要のある労働者の数
4、1日について延長することのできる時間
5、1日を超える一定の期間について延長することができる時間
6、 (協定の)有効期間

協定で定める時間数
延長時間については、労働基準法第36条第2項に基づき、労働基準法第36条第1項の協定で定められる労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準)が定められており、それに適合した協定とする必要があります。
限度基準において、法定労働時間を超えて行わせる時間外労働の時間(延長時間)は、

1、1日(上限なし)
2、1日を超え3ヶ月以内の期間(通常は1ヵ月で45時間)
3、1年間(上限360時間)

について協定しなければならないことになっています。

残業の上限時間数
残業の上限時間については、今後法律で制限されることになります。(月間100時間が予定されているようです)

36協定は、1ヵ月で45時間を超える協定を結んでしまうと、労働基準監督所から指摘を受けるようです。
これは、業務災害の基準で45時間(心臓疾患、脳疾患、精神疾患)の基準があり、それに基づいた指摘になると思われます。また、80時間以上の協定は受理されません!これは、行政機関として業務災害の起こる基準に近い環境を認められないことができないと言うことでしょう。

いかがでしたでしょうか?

現在残業はしておらず、今後も残業はしない方針の会社であっても、急な仕事でやむを得ず残業が発生してしまうことは、充分に考えられます。
当法人では、36協定は労働者を雇用する会社においては、36協定を締結しておくことと届け出をしておくことを推奨します!

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伊藤 陽介

『介護業界に専門特化した社労士事務所
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