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(業界ニュース11)子ども子育て支援金の徴収が開始します

(業界ニュース11)子ども子育て支援金の徴収が開始します

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■子ども・子育て支援金制度とは

 子ども・子育て支援金制度とは、少子化対策に必要な財源を確保するために、社会全体で子育てを支える目的で導入された制度です。2024年に成立した改正法に基づき、2026年4月から徴収が開始されます。
 この制度の特徴は、税金ではなく「社会保険料に上乗せする形」で徴収される点にあります。会社員であれば健康保険料に、自営業者であれば国民健康保険料に加算される形で負担します。

■なぜ導入されるのか

 背景には、日本の急速な少子化があります。出生数の減少に歯止めをかけるため、政府は「こども未来戦略」という政策を打ち出し、その財源としてこの支援金制度を設けました。将来的には年間約1兆円規模の財源を確保し、児童手当の拡充や育児支援の強化に充てる計画です。

支援金は主に以下のような施策に使われます。

・児童手当の拡充(高校生まで対象拡大・所得制限撤廃など)
・妊娠・出産時の給付(約10万円)
・育児休業中の給付の充実
・時短勤務中の賃金補助
・保育サービスの拡充(通園制度など)

これらは、子育てにかかる経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを目的としています。

 支援金の負担額は所得に応じて決まります。被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)では、
支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になります。被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、2026年度の一律の支援金率は(0.23)です。
 また、基本的に支援金額の半分は企業が負担します。そのため、実際の支援金額(月額)は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.23を掛けた金額の半分の額になります。2026年4月保険料(5月に給与天引き)から拠出することになります。

 子ども・子育て支援金制度について企業が準備しておきたいことは、まず給与計算です。給与計算システムを利用している場合は、2026年4月までに開発元の対応状況を確認しましょう。賞与からも支援金を拠出する必要があります。育休期間中や産休期間中、企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
 給与明細への記載について、こども家庭庁は「保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします」と説明しています。
 また、就業規則や給与規定に変更が必要かどうかも確認が必要です。現状の記載内容によっては変更が必要な場合があります。
 そのほか、給与の手取り額にも影響が出るため、従業員への説明の必要性についても検討が必要です。

<参考リンク>

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伊藤 陽介

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