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よくあるご質問⑬ 出向者の36協定について

よくあるご質問⑬ 出向者の36協定について

  • BBコラム

Q. 弊社は介護事業所を運営しておりますが、来月よりグループ会社から出向者が来る予定です。
この出向者については、弊社(出向先)と出向元のどちらの36協定が適用されますか。

A. 出向者は雇用関係は出向元とありますが、出向先の指揮命令を受けて出向先で就業しますので、原則、出向先の36協定が適用されます。
すでに御社の36協定が締結済みの場合、締結時の人数から変動があっても協定自体は有効であるため、出向者の人数分だけ変動があっても問題ございません。
この出向者だけ、御社の36協定と異なる残業時間上限や異なる残業理由を適用したい場合には、36協定の再締結(再届け出)が必要となります。
一般的には、出向者は出向先の協定に従うと思われますので、実態としては問題ないかと存じます。

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伊藤 陽介

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